悩み深き切符の話の消失

※9/13執筆
 
お昼に横浜駅に電話し、NHKの例を引き合いに出したところ、「確かにおかしいですね」と電話口氏。
4時間後、昨日と同じ係員女史より連絡がありました。
 
・結論を先に言うと、発券できます。
天王寺→大阪は、実経路に関わらず内回り(天満経由)で運賃計算するため、京橋で環状線1周と解釈していました。
・しかし、109条に対象区間を2度通る場合は実経路で計算すると決められており、今回の切符はこれに該当します。
マルスでは作成できないので、出来れば少し時間を下さい。
 
…という訳で、すったもんだの末発券される事になりました。
ただ、「2度通るから実経路で計算」というルールに、今回当てはまるものなのかどうか。
大阪環状線に2度乗るわけではないですからねえ。
 
僕「京橋駅大阪環状線と交差したのが1度目、天王寺から外回りに乗るのが2度目、という事ですか?」
係員女史「ええ…そうですね」
ちょっと自信なさげな間がありました。
 
帰宅後「旅客営業規則」を調べたら、109条は存在しませんでした。
聞き間違いかとも思ったのですが、どうやら「旅客営業取扱基準規程」の109条の事を仰っていたようです。
 
>規程第109条:
>規則第69条及び同70条に規定する一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。
 
うーん、やはりこの条文を読んでも微妙ですね。
例えば、
 和歌山市[紀勢本線]和歌山[阪和線]天王寺[大阪環状線内回り]京橋[片町線]木津[奈良線]京都
 [東海道本線]大阪[大阪環状線内回り]天王寺
といった経路ならば、天王寺→京橋・大阪→天王寺大阪環状線に2度乗る事になります。
この場合、規則69条では大阪→天王寺は外回り(天満経由)とされ京橋で環状線1周となりますが、規程109条により実経路で運賃計算され、実際に1周を達成する天王寺まで購入できるわけです。
(実際には大阪環状線の寺田町辺りで分割した方が安いと思いますが。)
 
しかし、京橋を通り抜けるだけで規程109条の「経路を通過した」事になるのでしょうか。
発券されたらされたで文句ばかりでは世話ないですが、謎はまた深まりました。